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外壁塗装のクーリングオフ制度はいつまでしなければならないのでしょうか?

この記事の監修者

仲間 幸所有資格外壁アドバイザー

外壁塗装会社で営業を15年経験。その後、独立して外壁塗装専門の 一括見積りサイトを立ち上げる。


外壁塗装のクーリングオフ制度はいつまでしなければならないのでしょうか?

8日以内に所定の手続きをしなければなりません。
契約の内容によっても違いますが一般的な塗装工事・リフォーム工事の場合は契約した日から8日間以内ならば適用されます。

利用者がこのクーリングオフ期間に契約を解約したら、外壁塗装業者は建物を契約する前の状態に戻すようにしなければなりません。
契約する前にもどす費用も全額業者側の負担になります。

外壁塗装のクーリングオフ制度の手続きは?

電話ではなくて書面による手続きをしなければなりません。
起算する日は外壁塗装業者から契約書を受け取った日にちを1日目とします。
それから8日以内に書面で通知しなければクーリングオフできません。

外壁塗装のクーリングオフ制度が適用される条件ってあるの?

個人が法人と契約していることが条件になります。
つまり会社同士の契約の場合はクーリングオフの対象外になります。

利用者側が外壁塗装業者を呼び寄せていないことです。
利用者が電話やインターネットを通じて営業担当者を呼び出すこともあるでしょう。
しかしこの場合はクーリングオフが適用されません。
利用者が店舗を訪問した場合もクーリングオフ適用外です。

契約した場所が外壁塗装業者の事務所ではないことです。
これも自宅を訪問してきた外壁塗装業者に呼ばれて事務所で契約させられた場合や、強引につれていかれた場合は除きます。

これ以外に法定期間を過ぎてしまってもクーリングオフが適用される場合があります。
1番目は「外壁塗装の契約をするときに事実と異なる不実の告知があった場合」です。
2番目は「契約書などの書面に不備があったり交付されていない場合」です。

契約書に記載すべきクーリングオフの記載は赤枠・赤地・8ポイント以上の活字で契約書に記載されないといけない決まりになっています。

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